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建売住宅の手付金とは?返ってくる条件や払えないときの対処法

ー新築建売 不動産屋のマメ知識ー

建売住宅の手付金

こんな悩みの方におススメ 

  ☑手付金の意味や役割を知りたい方
  ☑相場や支払うタイミングを知りたい
  ☑何をチェックすればよいか知りたい方

このコラムでお伝えしたいこと 

  ☑手付金の説明や相場、支払うタイミング、
   払えない場合の対処法も紹介
  ☑手付金に関する悩みを解消

 


明和住宅営業担当
良知 将弥

宅地建物取引士。
静岡市出身。

2019年に入社し、造成現場・建築現場で経験を積み、営業職に転身。
現場での経験を活かしお客様それぞれに寄り添った提案、地域性を考慮した上で土地を有効活用頂けるようサポートを行う。
売土地・新築建売物件・賃貸・中古マンション物件なども取り扱う。


皆さんこんにちは。
明和住宅スタッフ営業担当の良知です。

建売住宅の購入を検討している方の中には、「手付金ってそもそも何?」「いくらくらい必要なの?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。手付金は売買契約の成立時に支払う重要な費用であり、基本的に自己資金で事前に準備しておく必要があります。

本記事では、手付金の意味や役割、相場、支払うタイミング、そして万が一支払えない場合の対処法まで、わかりやすく解説します。初めての住宅購入でも安心して進められるよう、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

・建売住宅を購入する際に支払う手付金の詳細

・建売住宅の手付金を支払うタイミングや返ってくるタイミング

・建売住宅の手付金が支払えない場合の対処法



建売住宅を購入する際に支払う手付金とは?

建売住宅を購入する際に支払う手付金とは?

建売住宅を購入する際には、契約時に「手付金」と呼ばれるお金を支払うことが一般的です。手付金とは、売買契約を締結する際に買主が売主に支払うお金で、売買代金の一部に含まれます。

基本的には現金での支払いが原則ですが、昨今では銀行振込に対応したケースも増えています。ここでは、建売住宅の購入に手付金が必要な理由や相場、頭金との違いについて解説します。

 

手付金が必要な理由

手付金は、売買契約において買主と売主の双方を守るために設定される費用です。契約を一方的に破棄することを防ぐ保証の役割を持ち、民法や宅地建物取引業法で定められた「証約手付」「違約手付」「解約手付」として法的な効力があります。

例えば、買主の都合で一方的に契約を解除する場合は、支払った手付金は原則として返金されません。一方、売主の都合で契約を解除する場合は、受け取った手付金の倍額を買主に返す義務があります。

また、高額な不動産取引においては、万が一契約後にトラブルがあった場合に、和解するための手段としても活用されます。このように、手付金はお互いの契約履行を促すと同時に、トラブル発生時の整理にも役立つ重要なお金なのです。

 

手付金の相場

建売住宅を購入する際の手付金の相場は、物件価格の約5~10%です。以下は、物件価格別の手付金の目安です。

物件価格 手付金の相場

3,000万円

150万~300万円
4,000万円 200万~400万円
5,000万円 250万~500万円

例えば、3,000万円の住宅であれば150万~300万円、5,000万円の物件であれば250万~500万円程度が目安となります。ただし、これはあくまで目安であり、売主や契約内容によって異なることも多いです。

宅地建物取引業法では、手付金は「売買代金の20%以内」と定められており、売主業者が万が一倒産した場合でも、買主の手付金が保護されるよう、保全措置が義務付けられています。

手付金の金額は、買主・売主双方のリスクと負担のバランスを考えて設定することが重要です。金額が低すぎると、買主側が簡単に契約を解除しやすくなるリスクが高まり、売主にとって不利になります。逆に高すぎると、買主にとって資金的な負担が大きくなり、契約自体が難しくなることもあるため、適正な金額設定が必要です。

手付金と頭金の違いとは?

手付金と頭金はどちらも住宅購入時に支払うお金であるため混同されやすいですが、目的や支払いのタイミング、性質が異なります。

手付金は売買契約の成立を証明するものであり、契約解除時の保証としての役割も持ちます。一方、頭金は住宅ローンの借入額を減らすために、物件引き渡し前に任意で支払うお金です。

以下に、手付金と頭金の違いをまとめました。

項目 手付金 頭金
目的 契約成立の証明、解除時の保証金

住宅ローン借入額の軽減

支払いタイミング 売買契約時 物件引き渡し時
金額 物件価格の5%~10%が相場 自由に設定可能
(ゼロでも可)
性質

・最終的には購入代金の一部として充当

・契約解除時に返還されない場合あり

購入代金の一部として充当
支払い義務 必須 任意

手付金は契約成立の必須要素であるのに対し、頭金は自己資金に余裕がある人がローン返済の負担軽減を目的として支払うものであり、支払いのタイミングや目的が異なります。

住宅購入を検討する際には、この違いを理解した上で、資金計画を立てることが大切です。



建売住宅の手付金はいつ支払う?いつ返ってくる?

建売住宅を購入する際、手付金の支払いタイミングや返金の可否・時期について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。手付金は契約に関わる重要なお金であり、支払う時期を誤ったり、返金条件を理解していなかったりすると、トラブルの原因にもなりかねないため、しっかり把握しておくことが大切です。

 

ここでは、手付金をいつ支払うのか、そしてどのような場合に、いつ返ってくるのかをわかりやすく解説します。

 

手付金を支払うタイミング

手付金を支払うタイミング

手付金は、建売住宅の売買契約が成立するタイミングで支払うのが一般的です。具体的には、買主と売主が契約条件に合意し、契約書に署名・押印を行った後に支払います。

現金での支払いが基本ですが、最近では銀行振込での対応も多く、その場合は契約日までに入金しておく必要があります。

なお、注意点として、手付金の支払いは住宅ローンの本審査が完了する前に行われるため、ローン資金を充てることはできません。そのため、契約日までに自己資金で手付金を準備しておくことが重要です。住宅購入をスムーズに進めるためにも、資金計画は早めに立てておきましょう。

 

手付金が返ってくるタイミング
手付金が返ってくるタイミング

一度支払った手付金が返ってくるケースは限られていますが、特定の条件を満たせば返金されることがあります。手付金が返ってくるタイミングとして考えられるのは、主に以下の2つのケースです。

  • 売主都合による契約解除
  • 住宅ローン特約による解除

ここでは、それぞれのケースについて具体的に解説していきます。住宅購入時の万が一に備えて、ぜひ確認しておきましょう。

売主都合による契約解除

売主の都合で売買契約を解除する場合、買主が支払った手付金は「手付金倍返し」のルールにより、2倍の金額となって返還されます。

例えば、買主が300万円の手付金を支払っていた場合、売主は600万円を返す必要があります。これは民法に基づいた規定で、売主が契約を履行する意思を失った場合のペナルティとしての意味合いを持ちます。

ただし、売主都合で契約解除ができるのは、買主が契約の履行に着手するまでです。ここでいう「履行の着手」とは、購入金額を一部支払うことや引き渡し準備の開始を意味します。売主の判断だけで解除できる期間には制約がある点に、注意が必要です。

住宅ローン特約による解除

住宅ローン特約とは、買主が住宅ローンの本審査に通らなかった場合に、売買契約を無条件で解除できるという契約上の取り決めです。この特約が契約書に明記されていれば、ローン審査に落ちた際でも、手付金は全額返金され、ペナルティも発生しません。

ただし、この特約は買主に虚偽申告や借入状況の隠蔽といった過失がないことが条件です。

また、住宅ローン特約には「条件型(お金を借りられない場合、自動的に契約が白紙になる)」と、「解除権留保型(買主の申し出によって契約を解除できる)」の2種類があるため、契約前にどちらのタイプかを確認しておくことが大切です。

万が一ローンが通らなかった場合でも、特約の内容を理解しておけば、冷静に対応することができます。


建売住宅の手付金が払えない場合の対処法
建売住宅の手付金が払えない場合の対処法

建売住宅を購入したい気持ちはあっても、手付金をすぐに用意できず悩んでいる方は少なくありません。特に手付金は自己資金での支払いが基本であり、住宅ローンを利用できないため、急な出費に戸惑う方も多いでしょう。

手付金は契約成立に必要な費用ですが、支払いが難しい場合には、いくつかの対処法があります。ここでは、交渉や融資など、無理なく対応できる4つの対処法をご紹介します。

 

手付金の減額交渉を行う

手付金には法的な下限が定められていないため、売主と交渉することで減額できるケースがあります。特に、以下のような状況では、交渉が成功しやすいでしょう。

  • 早期売却希望の物件
  • 人気のない中古物件

こうした物件では、何年も売れ残っていることもあり、売主としては早く契約をまとめたいという思いから、柔軟に対応してくれる場合があります。中には手付金がゼロ、またはごく少額で済むケースも少なくありません。

交渉を有利に進めるためには、強い購入意思を示すことがポイントです。具体的には、住宅ローンの仮審査を事前に通過させ、資金力を証明すると効果的です。

ただし、極端に手付金を減らす交渉は断られる可能性もあるため、相手の立場を考えた柔軟な対応を心がけましょう。

 

親族や友人からお金を借りる

建売住宅の手付金をすぐに用意できない場合、親族や信頼できる友人から一時的に資金を借りるという方法もあります。住宅ローンで物件価格の全額をまかなえる場合、ローンが実行されたタイミングでその借入金を返済できるため、事前に説明すれば協力してもらえるかもしれません。

ただし、たとえ身内同士のやり取りであっても、口約束では後々のトラブルにつながる恐れがあるため、借用書は必ず作成しましょう。

また、親からの借入については、実質的に贈与とみなされて贈与税が課されることもあるため、「借金である」という点を書面で明確にし、返済計画も提示しておくことが重要です。信頼関係を損なわないためにも、丁寧な対応が求められます。

 

社内融資を利用する

一部の企業では、低金利または無利息で社内融資を受けられる制度があります。手付金などの緊急資金に対応しやすく、返済条件も比較的柔軟です。

利用を検討する際は、まず社内融資に対応しているか、人事部や総務、福利厚生の担当者に確認してみましょう。

また、申請から実際に融資が実行されるまでに一定の時間がかかる場合があるため、手付金の支払い期限に間に合うよう、早めに手続きを進めておくことが大切です。余裕を持った行動がスムーズな住宅購入につながります。

 

カードローンでお金を借りる

どうしても手付金を用意できない場合の最終手段として、カードローンの利用も考えられます。カードローンは、銀行や消費者金融が提供しており、コンビニのATMなどで手軽に現金を引き出せるのが特徴です。

ただし、借入後は毎月の返済が発生し、住宅ローンと併せて支払い負担が増えるため、家計に大きな影響を及ぼす恐れがあります。さらに、カードローンを利用していることが住宅ローンの本審査時に確認されると、返済能力に不安があると判断され、審査に不利になることもあるため注意が必要です。

これらの理由から、リスクが高いためあまりおすすめできない選択肢といえます。


建売住宅の手付金に関するよくある疑問

建売住宅の手付金に関するよくある疑問
建売住宅を購入する際の手付金に関して、疑問や不安を抱く方は少なくありません。特に初めて住宅を購入する場合には、「手付金はローンに含められるのか」「申込金との違いは何か」「支払った後に不具合が見つかったらどうなるのか」など、具体的な疑問が湧いてくるでしょう。

ここでは、手付金に関するよくある疑問に対してわかりやすくお答えします。

手付金をローンに組み込むことはできる?

手付金は住宅ローンに組み込むことができません契約締結時に原則として現金で支払う必要があり、フルローンを利用して物件価格の全額を借り入れる場合でも、手付金は自己資金として別途準備しなければなりません。

一般的に、手付金の相場は物件価格の5%~10%程度とされているため、購入を検討する段階で資金計画に含めておくことが重要です。手付金は契約時点で必要になる費用であることから、資金不足で購入を断念することのないよう、事前にしっかり準備しておきましょう。

手付金と申込金の違いは?

申込金は、物件を「購入したい」という意思を示すために支払うお金であり、正式な契約前であればキャンセルして返金を受けることが可能です。ただし、売買契約を結んだ時点で、申込金は手付金の一部として扱われ、返金対象ではなくなります。

一方、手付金は売買契約を締結する際に支払うもので、契約解除の際の取り決めにも関わる法的効力を持ちます。買主の都合でキャンセルした場合、原則として返金されません。

なお、最近では申込金自体を求めない不動産会社も増えてきているため、事前に確認しておくことが大切です。

手付金を支払った後に物件に欠陥が見つかったら?

建売住宅を購入し、手付金を支払った後に重大な欠陥が見つかった場合、契約内容と異なる物件が引き渡されることになります。これを「契約不適合」といい、民法で定められた「契約不適合責任」に基づき、買主は売主に対して以下のような対応を求めることができます。

  • 履行の追完請求(修補請求)
  • 代金減額請求
  • 契約解除(手付金の返還)
  • 損害賠償請求

これらの請求を行う際には、欠陥内容や契約解除の意思を明記した書面を売主に送付し、売主に是正の機会を与えた上で解除を宣言する必要があります。

それでも売主が適切に対応しない場合には、契約を正式に解除し、支払った手付金の全額返還を請求することが可能です。冷静に対処し、証拠や記録を残しておくことが重要です。

 

まとめ

建売住宅を購入する際には、契約成立のために「手付金」の支払いが必要です。手付金は契約を成立させるための重要な資金であり、契約解除時の保証金としての役割も果たします。手付金の相場は物件価格の5〜10%程度で、現金または銀行振込で支払うのが一般的です。

もし手付金の用意が難しい場合は、減額交渉や親族・知人からの借入など、柔軟な対応を検討することも可能です。安心して理想の住まいを見つけるためにも、資金計画は早めに立てておきましょう。

建売住宅の購入を検討される方は、豊富な実績を誇る明和住宅へお気軽にご相談ください。資金計画や手付金についての疑問や不安がある場合でも、丁寧にサポートいたします。

静岡市で建売住宅をお探しの方は、ぜひ明和住宅にご相談ください。

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住宅購入は生涯に一度の大きな決断なので、充分なリサーチと慎重な検討が大切です!
引き続き、家づくりをお楽しみください。


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